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不動産相続

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配偶者と子どもが相続人になるケースの分け方|法定相続分と柔軟な対応策を解説

配偶者と子どもが相続人となる場合、法定相続分はどうなる?不動産の扱いや分け方、トラブル防止のための協議方法について実例を交えてわかりやすく解説します。

はじめに

配偶者と子どもが相続人になるケースは、最もよくある相続パターンです。一見シンプルに見えますが、実家や土地など不動産が絡む場合、実際の分け方で悩むことも多いです。

この記事では、法定相続分の基礎から、不動産の分け方、話し合いの進め方までを具体的に解説します。


法定相続分に基づく基本の分け方

配偶者と子どもがいる場合の割合

民法で定められた法定相続分によると、配偶者と子どもが相続人の場合の分け方は以下の通りです。

  • 配偶者:1/2
  • 子ども全体:1/2(人数で等分)

たとえば、子どもが1人であれば配偶者と子が1/2ずつ。

子どもが2人であれば、子どもたちはそれぞれ1/4ずつになります。

子どもが複数いる場合の取り分

子どもの人数が増えても、子ども全体で1/2を等分するルールは変わりません。

  • 子ども2人 → 各1/4
  • 子ども3人 → 各1/6

なお、養子も法律上の子としてカウントされます。


実家などの不動産がある場合の分け方

不動産の分割が難しい理由

不動産は「現物分割(物理的に分ける)」ができない場合が多く、誰が住むか・売るか・貸すかで揉める原因になります。

たとえば、配偶者が住み続けたいのに、子どもたちは現金化を希望しているケースなどです。

代償分割で対応する方法

そのような場合によく使われるのが「代償分割」です。

  • 配偶者が実家の土地・建物を相続
  • 子どもたちはその分の現金(または預貯金)を受け取る

このようにすれば、不動産は1人に集中し、他の相続人にも公平な取り分を提供できるため、トラブルを回避しやすくなります。


よくある分割パターンとそのメリット・デメリット

配偶者が不動産、子どもが現金を相続

  • メリット:配偶者は住み慣れた家に住み続けられる
  • デメリット:現金が不足している場合、代償金の準備が困難

共有名義での相続

  • メリット:全員が所有者になれるので平等感がある
  • デメリット:売却・貸与・修繕などで意見が合わず、将来的にトラブル化しやすい

将来の2次相続(配偶者死亡後の相続)で、共有状態がさらに複雑になるリスクもあるため、共有名義は慎重に検討するべき選択肢です。


トラブルを防ぐための遺産分割協議の進め方

公平性の認識を揃える

家族であっても「公平さ」の認識は人それぞれ異なります。

  • 同居していた子は「自分が介護したから多くもらって当然」
  • 離れて暮らしていた子は「均等に分けるべき」と主張

このような意見の食い違いを放置すると、感情的な対立に発展します。

事実と感情を分けて冷静に協議することが大切です。

第三者(専門家)を入れる効果

  • 司法書士や弁護士、税理士などの専門家
  • 家族全員に中立の立場でアドバイスできるファシリテーター

こうした専門家の同席により、冷静で実務的な合意がしやすくなるため、相続に慣れていない家族ほど積極的に検討すべきです。


まとめ|家族にとって納得のいく分け方を考える

| ポイント | 解説 | | ----- | ------------------- | | 法定相続分 | 配偶者1/2・子ども全体1/2(等分) | | 不動産対応 | 分割しにくい → 代償分割が有効 | | 分割方法 | 共有名義は将来のトラブル要因に | | 協議のコツ | 感情と権利を分けて考える、専門家の活用 |


家族間での相続は、「法的な正しさ」だけでなく「感情的な納得」も大切です。

法定相続分を基準としながら、家族の状況に応じた柔軟な分け方を検討し、トラブルを未然に防ぐ協議の進め方を心がけましょう。

written by

編集部

ブルズHQ編集部

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