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相続人の範囲と順位をわかりやすく解説|図解付きで基本から理解しよう

相続人の範囲と順位は法律で決まっています。本記事では、相続人の種類、優先順位、相続分などを図解とともに初心者向けにやさしく解説します。

相続人の範囲と順位をわかりやすく解説

はじめに

相続が発生すると、「自分は相続人なのか?」「誰と一緒に相続するのか?」という疑問を抱く方が少なくありません。相続人の範囲や順位は民法で定められており、正しく理解していないと、後々の遺産分割でもめる原因になります。

この記事では、相続人の種類、範囲、優先順位、相続分の考え方について、初心者の方にもわかりやすく解説します。


法定相続人とは?|そもそもの定義と意味

相続人になるのは誰?

相続人とは、亡くなった人(被相続人)の財産を引き継ぐ権利を持つ人のことです。遺言がない場合、**民法に定められた順序(法定相続)**に従って、相続人が確定します。

相続人には2つの種類があります:

  • 配偶者相続人:常に相続人になる(婚姻関係のある配偶者のみ)
  • 血族相続人:被相続人と血縁関係のある人(子、親、兄弟など)

配偶者は常に相続人

被相続人の「配偶者」は、法定相続人として常に相続の対象になります。ただし、**内縁関係(婚姻届未提出)**の場合は相続人になりません。法的に婚姻していることが条件です。


法定相続人の順位と範囲

相続人の順位は、以下のように定められています。

第1順位:子(直系卑属)

  • 子どもは第1順位の相続人です。
  • 子どもがすでに亡くなっている場合、その子(孫)が相続する「代襲相続」が発生します。

第2順位:父母など(直系尊属)

  • 被相続人に子がいない場合、親や祖父母が相続します。
  • 一般的には親(特に存命中の父母)が対象となります。

第3順位:兄弟姉妹

  • 子も親もいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。
  • 兄弟姉妹が亡くなっている場合、その子(甥・姪)が代襲相続することもあります。

具体的なケースで見る相続人の組み合わせと順位

子がいる場合

  • 配偶者+子どもが相続人となり、法定相続分は1/2ずつ
  • 子どもが複数いる場合、子どもたちで1/2を等分します。

子がいない場合

  • *配偶者+直系尊属(親)**が相続人となります。
  • この場合、配偶者が2/3、親が1/3を相続します。

兄弟もいない場合

  • 配偶者しかいない場合は、配偶者が全額相続します。

代襲相続とは?|本来の相続人が死亡しているとき

子に代わって孫が相続するケース

  • 子どもが相続開始前に死亡している場合、その**子(孫)**が代わりに相続します。
  • これを「代襲相続」といい、直系卑属に限り何代でも可能です。

兄弟姉妹に代わって甥・姪が相続するケース

  • 兄弟姉妹が死亡している場合、その**子(甥・姪)**が代襲相続できます。
  • ただし、一代限り(甥姪の子は不可)という制限があります。

法定相続分とは?順位ごとの分け方の基本

遺言がない場合、遺産は法定相続分に従って分けられます。以下が主なパターンです。

配偶者と子どもがいる場合

  • 配偶者:1/2
  • 子ども:残り1/2を人数で等分

配偶者と親のみの場合

  • 配偶者:2/3
  • 親:1/3(両親が健在なら1/6ずつ)

配偶者と兄弟姉妹の場合

  • 配偶者:3/4
  • 兄弟姉妹:1/4(複数いれば等分)

まとめ|まずは自分が相続人かを正しく知ることから

相続手続きを進めるうえで、「自分が相続人かどうか」、そして**「誰と一緒に相続するのか」**を明確にすることは第一歩です。

間違った理解のまま協議を進めると、後のトラブルの火種になります。

相続は民法に基づいて決まっているため、まずは順位と相続分の基本を押さえることが重要です。

不安がある場合は、戸籍の取得や相続人の確定などを専門家に依頼するのも有効な手段です。

written by

編集部

ブルズHQ編集部

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